●○●精神障害者保健福祉手帳 その26●○●at UTU
●○●精神障害者保健福祉手帳 その26●○● - 暇つぶし2ch831:優しい名無しさん
09/12/06 22:43:34 t1nuF637
どうやら精神障害者を取り巻く現状が理解できていないようだね

自分が経営者になったとして考えてみなよ、従業員56人以上の規模から法定雇用が適用される
ここに、身体・知的・精神の各障害を持った応募者が1人ずつ応募してきたとしよう

誰か一人を採用しなくてはいけない、法定雇用率を下回ると国に罰金払わないとけないからね
そこで経営者として考える「障害者を雇うにしても、少しでも戦力になる奴を雇いたい」…まぁ当然だわな、給料払うんだし。

ここで耳寄り情報w
重度身体障害者又は重度知的障害者については、1人の雇用をもって障害者2人を雇用しているものとみなされるんだよ。
法定雇用率を上回ると、国から助成金が出るんだよね。
ただ重度の知的障害者となると、コミュニケーションの面で非常に疑問がある。

そして問題の精神障害者。
精神障害者はH18年から法定雇用率に加算されるが、短時間労働の場合は0.5人分でカウントされちゃうんだよ。
しかも、その日の精神状態によって欠勤・遅刻・早退の可能性もあるし、定期的な通院の配慮(半休・全休)も必要になる。

職場で何が困るって、「明日来るか来ないかハッキリしない奴」が一番困るんだよ。予定の立てようが無いから。
障害者と言えど、急に休まれたり遅刻・早退されたら他の社員が穴埋めしなきゃいけないんだからね。

以上の観点から知的障害者・身体障害者・精神障害者の中では、企業は身体障害者を優先的に採用したがる。
次が知的障害者、精神障害者と比べて症状の安定度が比較にならない=コミュニケーション面さえ何とかすれば安定して出社・勤務してくれる。

で、最後の精神障害者・・・ってわけ。
お分かり?


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