09/10/07 20:41:13 nbihfYZB
>>248
障害者手帳を所持している障害者について、納税者本人または控除対象配偶者など扶養
している親族は所得税・住民税の障害者控除が受けられる。
ただし、障害者本人の所得が限度額以下であることなど、適用には条件がある。
その障害者が配偶者であるときは、配偶者控除+障害者控除となり、障害者の区分により
控除額が変わってくる。
>>267
「配偶者が世帯主なら」というより、「所得税法上、妻の扶養に入り、控除対象配偶者として
控除申告したら」では。
扶養している親族だけでなく、本人の税申告で障害者控除とすることもできる。
ただ、もともと所得がなければ所得控除のメリットがないので、所得のある配偶者の扶養と
して申告するのが一般的。
健康保険で、子どもの扶養は人数に関わらず「世帯主」の扶養となる(複数の子の一部を夫
と妻に振り分けはできない)のはありますが、所得税法上の扶養は、所得要件を満たしてい
れば世帯主に限らないのでは?
世帯主=主として世帯の生計を維持する者であるので、
>>249は、所得のある妻が実態として世帯主という意味で書かれたと思われますが・・