09/06/28 08:45:30 e1pcGRdp
>>898
延長手続きに傷病手当を受けている証拠?(傷病手当金申請書)のようなものが必要だった気が…
受理、不受理は3週間くらいで決まるんじゃなかったかな?
だから焦らなくてもいいと思います。
>>899
法テラスで相談してからハローワークに行ってはどうでしょうか?(解雇理由も含め)
URLリンク(www.houterasu.or.jp)
あなたが納得できるまでハロワでじっくり話をすれば、丸め込まれたりしないと思いますよ。
おそらく自己都合は会社都合に変更されると思いますが、特定受給資格はちょっと分りません。
>>900
傷病手当金は加入期間が足りなければどうしようもないですね。
ただ即日解雇なら30日以上の解雇手当が発生するので、それは貰えるんでしょうか?
「解雇手当は要らないから2週間在籍させてくれ。」などの交渉とか無理ですか?
あなたの場合、任期満了の退職ですから3ヶ月間の給付制限なしで失業保険はもらえますよ。
適応傷害と社会保険の任意継続の関係はちょっと分りません。関係あるのかな?
>>902
休職届けを出し、休んでいた期間を医者と会社に書いて貰わなければ申請できません。
休んでいた日が確定してからじゃないと休職日が分りませんから当然、休んだ後に出します。
7月末なら今から休職したとしても申請はおそらく退職後になるんじゃないでしょうか?
>>903
雇用保険と傷病手当金は関係ありません。(失業保険の傷病手当なら情報不足でアドバイスは無理)
社会保険に加入しているのか?です。(自分で国民保険に加入してるなら出ません)
社会保険に加入していて、休職すれば在職期間中は傷病手当金は貰えます。
今から10ヶ月も休職を認める会社はないと思うので、解雇されるまで貰えると考えていいかと…