09/06/14 19:22:22 aae+MNyH
「報酬が支払われた場合で、支払われた報酬の1日当たりの額が傷病手当金の1日当たりの
支給額より少なければ、その差額が支給される」
この基準について質問です。
リハビリを兼ねて週1~2回働いたとして、仮に月5万円収入があったとします。
リハビリする前の完全に休んでいた時に給付された傷病手当金は、仮に月16万円だとします。
この場合は、
・16万円÷30日≒5333円
・5万円÷30日≒1667円
・(5333円-1667円)×30日=109980円
が至急されるという計算になるのでしょうか?
それと気になったのですが、健康保険組合は申告した収入が正しいかどうかってどう調べるのでしょう?
国家機関ではないので、調査権等は無さそうですが…。