09/06/14 08:32:41 dmcjFDdb
>>700
オレが調べたヤツだけど。
雇用保険の受給資格は、原則として離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年+30日、
360日の方は1年+60日)ですが、その間に下記の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、
その働くことのできなかった日数だけ、受給を延長することができます。ただし、延長は最大3年間。
【延長できる理由】
ア、妊娠 イ、出産 ウ、育児(3歳未満) エ、本人の病気、けが 以下省略
【申請期間】
働くことができない期間が30日経過した日から1ヵ月以内。
なお、離職理由と延長理由が同一の場合は、離職日の翌日以後30日を経過した日から1ヵ月以内。
【申請手続】
受給期間延長申請を行う場合には、離職票と延長理由を確認できる書類、及び印鑑を持参して。
受給期間延長申請書を住所又は居所を管轄するハローワークへ提出してください。この場合、
代理人又は郵送により申請することもできますが、代理人の場合は委任状が必要です。