09/06/08 23:12:53 VIQSK4D4
解雇について、少々会社ともめたので
市役所の市民相談に相談しにいってきました。
内容は解雇予告手当の件なのですが、その相談員いわく、
解雇日の30日以上前に解雇予告すれば、解雇予告手当はゼロ、
30日未満だったら、たとえ29日前に予告しても解雇予告手当は30日分だと言うのです。
しかし、ネット上で調べてみたところ、30日-解雇予告期間 分、つまり
29日前に予告すれば、1日分の賃金が手当金となるようです。
私もこういう認識でいたのですが、市民相談の人は、
「いや、そんなことはない。ここに相談に来る人には0円か30日満額かと教えている」
の一点張り。
で、法テラスのパンフレットを見せられ、確かにそこには、
「原則として30日前の解雇予告をしない場合には30日分の賃金に相当する
解雇予告手当の支払を行わなくてはならないという規定があります。」
と明記されていました。つまり相談員の言う通りの内容です。
またその相談員は、「法テラスは法律の専門家(弁護士)による機関なので
間違いありません」と付け加えました。
実際どうなんでしょう?
ここで質問することじゃないですが、皆さんはどうされたのかなと思いまして。