09/06/24 08:29:17 ZnvuCxd7
相談にのって下さい。仕事の範疇を超えて、暴言や暴力をされた場合は、パワハラになりますが、
複数の上司のストレスの発散の道具として、仕事のノルマ等を達成していないというのを表向きの理由
として、本当はただの「ストレス発散の道具として」ひどい、いじめを受けている場合も、労災の認定される
ケースに入るのでしょうか?知識がある方がいましたら、アドバイスお願いします。
もし、本当はただの「ストレス発散の道具として」ひどい、いじめを受けている場合は、業務外の要因とされるのなら書かないでおこうと
考えています。何卒御協力よろしくお願い致します。