08/12/02 14:11:41 YZadGgFF
>>777
1. 健康保険料は毎月変動するものではないため、お前の現在の税込給料は直接関係ない。
健康保険料の標準報酬月額や等級から標準報酬日額が決まるのではどうしても知りたいなら給与明細から調べろ!
2. 普通の会社なら休職期間中はまず有給休暇を消化するんだけど・・・
3. ほかに特別な事情がなければ、標準報酬日額×2/3×{休職日数-有給休暇(もしくは3日)}となる。
結論から言えば妥当な数字だと思うしそれで納得したほうがお前のためだぞ・・・
たった2万程度の金額のことで会社に問い合わせるのも馬鹿げてるし
その程度の金額なら、毎月サービス残業しているとわかってても誰も請求しないだろ。