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平成15年2月25日保保発0225007・庁保険発4
労務不能の解釈運用については、被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合であっても、
現に現場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているような場合は、
労務不能には該当しないものであるが、本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、
あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、
通常なお労務不能に該当するものであるとされている。