08/11/21 01:31:34 Nyrt3i5b
>>571
テンプレが誤っていますが、結論から言えば副職・就活・習い事等はOKです。
具体的な法的根拠は「平成15年2月25日保保発0225007・庁保険発4」です。
ただし社会保険事務所のほとんど全ての職員は著しく無能かつ低脳のため、
彼らの知能レベルでは通達の内容もほとんど理解できず不利益を被る可能性があります。
従いまして余計なことは医師や組合・協会けんぽに言わず実行することを勧めます。
万一電話で問い合わせがあったら担当者の名前を聞いてきちんとした見解を述べれば十分です。