08/10/22 01:18:07 RBTepfTI
>>36
傷病手当と傷病手当金が違うということを理解しているあたり
わずかながら勉強の跡が見て取れるので少しだけ
まず、健康保険の傷病手当金は退職前に傷病によって労務不能になり、
4日以上連続して給与が貰えなかったときに、給与の6割を保障してもらえる制度です。
雇用保険の傷病手当は、退職して失業給付の手続きを行い、
その後で病気や怪我で労務不能になったときに失業給付の代わりにもらえるものです。
というか、傷病に罹患したのが退職前なら健康保険の傷病手当金、
退職後、失業給付の手続き後に罹患したなら雇用保険の傷病手当を受けるのです。
回答1 傷病手当金は失業前に資格が発生したら、退職前にも、
雇用保険加入期間が1年以上あるなら退職後も、継続して1年半まで貰えるものです。
回答2 傷病手当金も傷病手当も、医者に労務不能であることを証明してもらえれば
(つまり医者に書類にサインしてもらえれば)病状の軽重は割りとノーチェックです。
というか、傷病に罹患したのが退職前なら健康保険の傷病手当金、
退職後、失業給付の手続き後に罹患したなら雇用保険の傷病手当を受けるのです。
あなたの場合、とりあえず失業給付の手続きをしていないので傷病手当は受ける資格がないと思います。
ハローワークに確認してみてください。
もし退職前に有給が切れてから4日以上連続して休んだ期間があったのなら
今からでも傷病手当金を受けられる可能性はあります。
ついでにもう一つ。
どうやら心身症か何かのようですが、
罹患が退職前で原因が業務にあったと思うのなら労災も考えてみてください。
最後に。
おまえケツに火がついてるよ。あちこちに電話相談しろ。もう少し必死になれ。