09/09/13 00:08:15 1bdz2Lnf
自動車運転過失致死だと、逮捕され起訴されて裁判で罰金刑で済んだ場合、前例から推察すれば4~6ヶ月の停職処分ってとこだろうね。
酒気帯び、酒酔いとか、ひき逃げ、大幅なスピード超過など、悪質なケースでなければ、自動車運転過失致死では罰金刑で済むことが多い。
だた、起訴後釈放されても、体調不良を理由に長期病欠で道教委の処分が降りるまで学校には出てこないケースが通例。
で、4~6ヶ月の停職処分だと、処分決定後、自ら退職願を出して辞職するケースも多いだろうね。