09/10/04 19:26:30 発信元:114.48.226.156
2 本件各犯行は、いずれも犯情極めて悪質であるが、とりわけ、
Eに対する狼褻誘拐・略取、監禁、強姦、殺人、死体遺棄等の一連の犯行は、
稀に見る重大かつ凶悪な犯罪で、その残虐さ極悪非道さは、過去にも類例を見出だし難い。
Eに対する右一連の犯行は、被告人A、同Cが、強姦目的で女性を物色し、
たまたま通りかかったEを拉致し、被告人ら共謀のうえ、Eを略取して強姦し、
暴行、凌辱を加え、犯行発覚を恐れて長期間監禁し、遂にはその処置に困り自己保身のため殺害し、
死体をコンクリート詰めにして遺棄したもので、その動機は極めて反社会的、自己中心的なものであり、
その犯行態様も、Eに対し多数回にわたり常軌を逸した暴行、凌辱等を加えた、極めて残虐かつ執拗、冷酷なもので、
そこには人間性のかけらも見られない。結果はもとよりまことに重大であり、被害者に責められるべき落ち度は全くなく、
一七歳という春秋に富む時期に、被告人らに残虐非道の仕打ちを受けて惨殺された無念さは測り知れない。
また、被害者の両親ら遺族の被害感情は極めて強く、検察官の求刑と原判決の量刑を知って、
「裁判は自分達とは関係のないところで行われている。到底承服できない」と訴え、司法制度全体に対して、深い不信感、絶望感を抱いているのである。
また、本件が社会に与えた影響も極めて深刻である。