09/08/12 00:21:22 発信元:221.119.8.113
たぬん、俺の勘違いかも知れんが聞いてくれ。
この登記の是非ってのは具体的な取引内容で決まるんではなく、
表現によって決まるってことじゃないか?
例えば、(株)たぬんと(有)アニヲタの間で、
アダルトビデオの取引とラブドールの取引をしている。
この場合に「AV取引」「アダルトビデオ取引」はOKだけど、
「ラブドール取引」は登記できない、というわけではなく、
どちらも可能だけども、両方を併せて抽象化した表現である、
「性商品取引」にしてはいけないってことでしょ?
リストの一覧はあくまで是非双方の一例にすぎないから、
丸暗記は意味ないんじゃないか?
法則性だけ覚えればいいんじゃないかと思う。
あんまり出ないって皆言ってるし。
例えば
〇「委任」「委託」
〇「加工」「販売」
〇「加工委託」「販売委託」
〆「委託加工」「委託販売」
以上から
〇「加工委託」は「加工の委託」だから可
〆「委託加工」は「委託」と「加工」だから不可
ってな感じで覚えればいいんじゃね?
あくまで通達読んだ素人の感想で申し訳ないが。