10/05/16 18:14:47 jWKOYw+n0
>>772
それは都合よく宣伝・解釈した人間の問題。
法律の問題じゃない。
つーかね、それを法律の欠陥というなら↓この例も当事者の問題じゃなくて法律の欠陥になるんだけど。
現実には様々なパターンが考えられるから柔軟に適用できるように
限定しない書き方になってるのに、それをいちいち書かなきゃならんの?
民法第555条
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、
相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
「そのうまい棒1本持っていくな、まだ売買してないだろ!」
「さっき代金払っただろ!」
「契約書書かなきゃ駄目だ!契約は成立してない」
「方法は限定されてないから口約束で成立するんだよ、しかもこんな小額の物ならなおさら」
「法律にあるなら契約書必要だと思うだろ!こんなのは法律の欠陥だ!国は改正しろ!」
限定されてない部分を勝手に解釈して、その部分が現実とずれていたからって
それを法律の欠陥と言い張るって、おかしいと思わん?