10/02/05 09:02:26 hnCx5EPb0
さてバカの相手はこのくらいにしておいてだ
その600mルールも改正になってしまい今はない
現実的には技術/保安基準として生きてるからこそ130km/h制限で運行してるわけなので
全く死文化したわけでもないんだが
現行の規則は「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」ということになる
これの103条と108条とが主に関連してくる
簡単に言うと、天候が悪くて視界が利かない場合には安全な運転に支障を及ぼさないようにスピードを落とす義務が運転士にも発生すると言うことな
>>753が「視程不良時の速度規制についても、現実問題としてどうなんだろうね。」といっていて他にも同様の意見が(>>762とか)ある。
速達性維持も鉄道の使命だからだ。これはもっともな立言だ。
ただし、速達性維持よりも安全を優先すべきとしてるのが103条と108条になっている
なので本件では仮に視界が600mなければ減速すべきだったと言うこと
減速しなかった責任は運転手にもあると言うことな
この義務と責任を会社や司令だけでなく運転手にも負わせるかは議論がある所だけども、会社側が完全免責になることはない
これについて>>755がすごく良い指摘をしてる
速達性と安全確保はどちらも大事だけども、安全確保が優先されると言う趣旨なのだと思う
それから>>757は間違ってる
鉄道営業法の37条にある「第三十七条 停車場其ノ他鉄道地内ニ妄ニ立入リタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス」のことだと思うけど、これには踏み切りははいらないから
それを言うなら道路交通法の33条2項および3項が問題となるんだがダンプが同条項に違反したからと言ってコヒ側の免責には全く無関係