10/04/12 00:06:33 WxVUmVkJ0
>>822=クスクス ◆av4uFmpDYc(横レス)
>鉄道営業法第34条をお読み下さい。
>男性は立ち入るべきではないと書いてあります。
これ↓ですね
第34条 制止ヲ肯セスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ10円以下ノ科料ニ処ス
1.停車場其ノ他鉄道地内吸煙禁止ノ場所及吸煙禁止ノ車内ニ於テ吸煙シタルトキ
2.婦人ノ為ニ設ケタル待合室及車室等ニ男子妄ニ立入リタルトキ
これって、ID:0laC1mD20が>>802で書いた
「女性専用車両に男性を乗車を拒むことの出来ない理由」
どころか、完全に逆で
「女性専用車両に男性は乗車してはいけない理由」
じゃんw
おーい、ID:0laC1mD20さーん
>>795の「通勤電車は、一般車両だから法律上・憲法上男女別に完全区分け出来ない」
という文の「法律」はこれでいいんですか?w