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ハ項の「この場合において、内側に設ける装置は、旅客が容易に操作できるものであること。」と
ニ項の「ハの装置(車両の内側に設けるものに限る。)の操作装置の所在場所及び取扱方法を旅客の見やすいように表示すること。」を
読み合わせれば、
「車両の内側に設ける操作装置を旅客が容易に操作できるように、『全ての』操作装置の所在場所及び取り扱い方法を
旅客の見やすいように表示すること。」
となりませんか?
# 所在場所及び取り扱い方法が明示されていない装置は「旅客が容易に操作できるもの」ではありませんよね。