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普通鉄道構造規則
(昭和六十二年三月二日運輸省令第十四号)
最終改正年月日:平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号
第六節 車両の車体及び車室(第百八十八条―第百九十八条)
(旅客用乗降口)
第百九十二条
旅客車の両側面には、旅客用乗降口を設けなければならない。ただし、立席を設けない車両で、当該車両と隣接する車両との貫通路付近に設けた隣接する車両の旅客用乗降口から乗降できるものにあつては、この限りでない。
2 旅客用乗降口は、次の基準に適合するものでなければならない。
一 (略)
二 (略)
三 扉は、次に掲げるところによること。
イ (略)
ロ (略)
ハ 非常の際手動により扉を開くことができる装置を車両の内外に設けること。この場合において、内側に設ける装置は、旅客が容易に操作できるものであること。ただし、サードレール式の電車線の区間を運転する車両にあつては、この限りでない。
ニ ハの装置(車両の内側に設けるものに限る。)の操作装置の所在場所及び取扱方法を旅客の見やすいように表示すること。ただし、サードレール式の電車線の区間を運転する車両にあつては、これを表示してはならない。
ホ ニの表示は、主たる電源の供給が断たれた状態においても確認できるものであること。