09/06/15 22:04:38 NuBJO0fp0
>>446
移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
これの第30条~を参照
具体的には、省令施行後に新たに使用開始する車両は、1列車に最低1箇所は幅80cm以上の乗降口
(サロ211は幅70cm)と車椅子スペース及び(トイレを設ける場合は)車椅子対応トイレを設けること、
それらを車椅子で行き来できるようそれらの間には幅80cm以上の通路を確保すること、次の停車駅などの
情報を文字で表示できる装置を設けること、扉の開閉時に開閉する側を音声で知らせる設備を設けること、
などが規定されてる
一応除外措置もあるけど、電車→客車化のような大規模改造を伴う場合は例外措置を受けるのは
難しいだろうね