09/09/07 23:28:41 MQTE1aRT0
「フランチャイズ契約に公正取引委員会が命令を出した初めての事例」
セブンイレブンで最近ある異変があった。それは、賞味期限切れが近い食品の価格が割引されて
売られていることだ(見切り販売)。これは平成21年6月22日の公正取引委員会の命令で
セブンイレブンジャパンに命令が下されたことによって、加盟店に認められることになったのだ。
一度セブンイレブンで確認してみて欲しい。
基本的に、セブンイレブンの公式見解は「見切り販売をした場合は短期的には加盟店の利益に
なるかもしれないが、価格に対する顧客の不信感が生じる、ブランドイメージを毀損する、他の
小売業態との価格競争に巻き込まれる、ことにより中長期的には利益にならない」というものだった。
食品の売れ残りが出ると、原価はすべて加盟店が負担し、年間平均530万円にもなることから、
各加盟店への指導は「優越的地位の濫用」(一般指定14項4号)に該当するとされた。
見切り販売は、資源・環境問題においても消費者に指示される合理的な販売方法であるという
見解が多数であるようだ。