08/11/15 22:42:30 ZCPhKGTcO
ν速+のレスが早過ぎなので、こっちに書いておく。
日本国に於ける国籍は、血統主義である。
それは国籍法第二条に明記されている通り。
では何故、民法では意思のみで認知が行えるのか?
それは、例え真性の我が子ではないにしても、「日本国民同士の子供だから、元々日本人であるのは明白な事実」である。
故に、明白な日本人の子供である事実がない場合に於いては、科学的実証が必要と思われる。
国籍法の改正には科学的実証を義務付けるべきで、現在審議中の改正案(ザル法案)には反対する。
以上、反論ある?