09/06/18 13:10:21 ilVNwLTM0
「『2ちゃんねる』をはじめ、
この種の書き込みが寄せられる掲示板サイトは
『匿名掲示板』と呼ばれますが、
そもそも匿名など絶対にあり得ないということを、
まず認識するべきでしょう」
こう話すのは、
「2ちゃんねる宣言」の著者、井上トシユキ氏だ。
「インターネットでは、
ウェブサイトにアクセスした時点で、
接続したコンピューターを
識別する固有の『IPアドレス』
(例:123.45.678.90)か
『ドメイン名』(例:××××.co.jp)が
サーバーに記録され、この偽造は不可能です。
ここからプロバイダーが割り出され、
プロバイダーの情報から利用者が特定されるのです」(井上氏)
これはパソコンだけでなく、
携帯も同様。では、実際に犯行予告の後、
どういう手順で犯人逮捕に至るのか。
ネット犯罪に詳しい紀藤正樹弁護士が解説する。
「警察は裁判所の令状を持って、
ドメイン所有者に犯人のIPアドレスと接続時刻の開示を要求し、
プロバイダーを特定します。その後、プロバイダーにも同様の手続きで
利用者の個人情報を要求し、個人が特定されるのです。
不特定多数を対象にした『2ちゃんねる』などの匿名掲示板だけでなく、
個人のブログや携帯のプロフで個人や組織を中傷したり攻撃予告しても、
名誉棄損罪や脅迫罪が適用されるので注意が必要です」
ならば自宅のパソコンを使わなければいいのか、というと、
それも無理だ。
「たとえばネットカフェのパソコンから書き込んでも、
現在は警察の通達で、どこのカフェも個人情報とアクセスログを
管理しているため、すぐに利用者が分かります。
他人の無線LANを無断で利用してネット接続している場合は厄介ですが、
それでもそのルーター(ネットワーク上を流れるデータを中継する機器)の
アクセスを集中監視すれば、特定されるのは時間の問題でしょう」
犯罪予告で相手に警備強化などの実害を生じさせた場合は
「威力業務妨害」が適用され、実害がなくても「偽計業務妨害」に
問われることが多い。昨年5月、東京競馬場に爆破予告した無職男は
「威力-」で懲役2年6月(執行猶予5年)、
同7月に「小女子(こうなご)を焼き殺す」などと書き込んだ無職男も、
懲役1年6月(同3年)が言い渡された。
また昨年7月、歌手、平井堅のライブを中止させようと殺人予告した
会社員には「偽計-」で懲役1年(同3年)の判決が下されている。
いずれにしても、これ以上“わりに合わない”犯罪はない。