09/07/14 09:12:12 lI4554ApO
>>496
俺が依拠する判例は恐らく知っているのだろうが、
最高裁昭和49年7月19日の昭和女子大事件(憲法判例百選13 )。
事案は、学生の政治活動を「学校の秩序を乱しその学生としての本分に反したもの」
として退学処分し、学生側はこれに対して学生身分確認の訴えを提起。
判決は、「大学は、国公立であると私立であるとを問わず、~
その設置目的を達成するために必要な事項を学則等により一方的に制定し、
これによって在学する学生を規律する包括的権能を有する」
として
当該処分を「裁量権の範囲内にあるものとして、その効力を是認すべき」
として、かなり広い範囲で学校側の裁量権を認定している。
以来判例は変更していないから、今回訴えに出てもほぼ同じ結論に至ることは予測がつく。