09/07/14 08:50:54 Cab8e1840
>>414
>判例の流れ
そこんとこをもう少し説明してほしいな
どのような理由によって、どれくらいの判例があって、どういう流れがあるのか
犯罪でもなければ、大学の名誉をことさらに傷つける(大学名を名乗って出演とか)行為でもなく、
学則に明確に「ホモビデオへの出演厳禁」と書いてあるわけでもなし(それはピンポイントすぎるが)。
東京のほうの私立高校の生徒の事件があったが、あれは「芸能活動は禁止」という校則があったように思う。
高校生と大学生との違い、あるいは他の大学の事例(たとえば京教大)との比較や
「消費者」保護の考え(入学辞退時の授業料返還訴訟)
などからして、退学にしたときには大学が勝つとは言いがたいのではないかな。