09/04/26 23:10:21 hFfG7Ksy0
>>727
泥酔者の場合、公務執行妨害でもなければ逮捕しない。
なぜかというと、逮捕してしまうと時間制限やら送致やら
めんどくさい手続が一杯ある上に、責任能力がらみの論点が
ある割りに微罪だから、送致先の検察にも嫌がられる。
だから、なぜ本件で逮捕したのが結構不思議。
多分、大麻か覚せい剤を疑ったのだと思われ。
結果はずしちゃったから内心やばいと思っているはず。
逮捕自体違法というほどではないが、そのあと自白調書は
とれないし(覚えていないの抗弁が酒量との関係で有効に)、
被疑者や弁護人にゴネられると厄介。
今回は、犯罪とは関係なく酔って大騒ぎ自体が本人的には問題だから
反省の意を表わすためにも処分には素直に従ってくれるだろう。
警察は借りができたね。