09/04/08 20:35:04 9w7ERtVV0
>>129
「管理側に故意、重過失があれば、賠償責任を限定した契約は認められない」というやつでしょ?
商法594条で、場屋営業者が客の携行品について善管注意義務を負っているのを、契約で無効にはできないというやつ
そもそも携行品に対する盗難の予防義務があることが、「特に」明文で規定されているからその判決が出た
手元にあるチケットに明記、その上球場でアナウンスをしているとなると重過失は認められないでしょうね
眼球破裂は本当に気の毒なことだけど、勝てないだろうね。自分も観戦時には気をつけないとなぁ