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故二子山親方の遺産相続問題をはじめとした週刊誌「FRIDAY」の記事で名誉を傷つけられた
として、大相撲の貴乃花親方夫妻が、発行元の講談社などを相手取り計約3800万円の
損害賠償と謝罪広告掲載を求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。
松井英隆裁判長は「貴乃花親方らが私利私欲の人物だとの印象を抱かせ、
社会的評価を低下させた」とし、計440万円の支払いと謝罪広告掲載を命じた。
判決によると、同誌は平成17年6~7月、貴乃花親方夫妻が財産を無断で処分しようとし、
生前の故二子山親方を怒らせたなどとする記事を掲載した。
貴乃花親方夫妻は、同社の野間佐和子社長にも賠償を求めたが、松井裁判長は、
同誌のデスクや編集長らが計3回、原稿をチェックしていたとして、「編集体制の水準を
欠いていない」と指摘。社長の過失は認めなかった。
東京地裁は2月、貴乃花親方夫妻が新潮社を相手取った同種の訴訟で、
社長にも賠償命令を出していた。
ソース:MSN産経ニュース
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
新潮社敗訴(2/4)のスレ(dat落ち):
【相撲】貴乃花親方の名誉棄損訴訟、記事出版の新潮社と同社社長に375万円賠償命令…東京地裁
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