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児童ポルノ法違反:芸能プロ社長をほう助罪で起訴
東京地検は18日、芸能プロダクション「ピンキーネット」(東京都渋谷区)社長、
神崎修一容疑者(41)を児童ポルノ禁止法違反ほう助の罪で起訴した。起訴状は、
水着姿でわいせつなポーズを取るDVDに出演させられると知りながら、昨年6月
22日に16歳の無職少女をフリーカメラマン、古川明宏容疑者(34)=同法違反
(製造)容疑で逮捕=に引き渡したとしている。
DVDの映像は裸ではなかったが、地検は全体のわいせつ性から児童ポルノに
あたると判断したとみられる。神崎被告は1月29日に同法違反(製造)の疑いで
警視庁に逮捕されたが、地検は「DVDの製作自体にはかかわっていない」として、
ほう助罪に切り替えて起訴した。
ソース:毎日新聞 2009年2月18日 23時42分
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