09/02/04 15:39:50 0
故・二子山親方の相続問題をはじめとした「週刊新潮」の5本の記事で名誉を傷つけられたとして、
大相撲の貴乃花親方夫妻が、新潮社と同社社長、同誌編集長を相手取って計3750万円の
損害賠償と謝罪広告掲載を求めた訴訟の判決が4日、東京地裁であった。松本光一郎裁判長は
貴乃花夫妻の訴えを認めたうえで、「出版社の代表取締役には名誉棄損の権利侵害を防止する
体制を作っておく義務や責任がある」として社長の過失も認定。計375万円の支払いと
謝罪広告の掲載を命じた。
松本裁判長は判決理由で、「内容が真実であるとする証拠はない」として名誉棄損が成立するとした。
その上で、「名誉棄損の権利侵害を防止するための体制を整備する義務は、『編集権の独立』
と必ずしも対立しない」と指摘した。
判決によると、週刊新潮は平成17年2月から7月まで、(1)貴乃花夫妻が二子山親方の
相続財産を独占しようとした(2)若貴兄弟対決となった平成7年の優勝決定戦で二子山親方から
八百長相撲をするよう示唆された-などの5本の記事を掲載した。
ソース:MSN産経ニュース
URLリンク(sankei.jp.msn.com)