08/12/03 15:41:49 wZCqO5Sb0
・織田事務所、下記文書を各テレビ局に送付
「今後貴局放送において、山本氏をはじめ織田の物真似をパフォーマンス内容とするタレントを
使用した番組企画をする場合には(中略)当社の承諾を得ていただきますように、強く要望する次第です」
「山本氏の本件物真似は、織田の人格権、肖像権、ひいて名誉を侵害し違法な不法行為となる可能性が
極めて高い行為であると言わざるを得ません」
URLリンク(www.j-cast.com)
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・週刊誌・スポーツ新聞に書かれる
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・織田事務所、モノマネ禁止令を否定
「物真似の禁止を要請しておりません。物真似企画をされる際には本人のイメージを尊重していただくよう
なルール作りをしていただきたい旨をお願いしたものです」
「山本高広様にはご活躍を期待していることを申し添えます」と
URLリンク(hochi.yomiuri.co.jp)
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・フジテレビ、あっさりモノマネ禁止要請があったことを認める。モノマネ禁止要請は却下。 ← いまここ!
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)