10/04/24 19:38:19
噂の流布
虚偽の噂を流して他人の名誉を傷つける行為は警察で刑事事件に
ならなくても民法709条、710条により名誉毀損による不法行為と
され、被害者から精神的苦痛などによる損害賠償等を請求される
場合があります。(民法723条)
また、掲示板等に個人情報等を掲載されたことにより、社会的評価が害
された(名誉を毀損された)と考えられる場合には、弁護士等に損害賠償
請求を相談するなど、法的手続も検討してみてください。
損害賠償請求等のため必要であれば、掲示板管理者やプロバイダ等に
その行為を行った者に関する情報(氏名、住所、電子メールアドレス、IP
アドレス及び掲載日時)を開示してもらうよう請求することもできます。
発信者情報開示の方法(by2ch)
1、刑事事件の場合、警察に被害届を提出して、裁判所の差し押さえ令状を管理者宅へ持参。
2、刑事事件で違法性が明らかな場合、捜査関係事項照会書で発信者情報を交付。
3、民事事件で請求が必要な場合は、東京地裁の裁判官の判断によります。
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プロバイダ責任制限法について(警視庁)
URLリンク(www.keishicho.metro.tokyo.jp)
発信者情報開示関係ガイドライン ((社)テレコムサービス協会)
URLリンク(www.telesa.or.jp)
発信者情報開示手続の対応手順について((社)テレコムサービス協会)
発信者情報開示の仮処分命令申立
東京地方裁判所(保全事件の申立て)
URLリンク(www.courts.go.jp)
東京地方裁判所 民事第9部の概要
URLリンク(www.courts.go.jp)