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オウム真理教元代表松本智津夫(麻原彰晃)死刑囚(54)控訴審弁護団の松井武弁護士に
ついて、第二東京弁護士会は30日までに、「弁護士としての品位を失うべき非行があった」と
して、業務停止1カ月の懲戒処分とした。
松本死刑囚は、弁護団が期限内に控訴趣意書を出さなかったため控訴が棄却され、
2006年9月に死刑が確定した。
控訴審を担当した松井弁護士ら2人に対し、07年に東京高裁が懲戒請求。主任弁護人
だった松下明夫弁護士は昨年9月、仙台弁護士会から戒告処分を受けた。
松井弁護士の話 到底承服することはできない。戒められるべきは、東京高裁である。
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