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鹿児島市で2007年10月に起きた暴力団追放運動リーダー刺傷事件で、傷害罪などに
問われた主犯格の同市西千石町、指定暴力団山口組系組長松下光生被告(51)の控訴審
判決が23日、福岡高裁宮崎支部であった。
竹田隆裁判長は「暴力団特有の思考に基づく許容しがたい反社会的で卑劣かつ悪質な
犯行。松下被告は首謀者であり、原判決の量刑は軽過ぎる」として、懲役6年(求刑・懲役
10年)を言い渡した1審・鹿児島地裁判決を破棄し、懲役7年6月の実刑判決を言い渡した。
判決によると、松下被告は組員らと共謀し、07年10月19日、暴追運動を進めている同町
の妹尾(せお)博隆さん(66)の自宅前で、妹尾さんの尻をナイフで刺し、約2週間のけがを
負わせた。
松下被告の弁護人は「上告する方向で検討したい」としている。
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