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外国人研修・技能実習制度で来日し、和歌山県白浜町の縫製業者3社で働いた中国人
女性10人が、「管理費」名目で給料から違法に徴収されたなどとして約3550万円の損害
賠償を求めた訴訟で、和歌山地裁田辺支部は18日までに、業者側に計約3100万円の
支払いを命じた。
矢田広高裁判長は管理費の徴収について違法と認め、「(原告らは)意思に基づかない
管理費の支払いを強制されていた」と指摘した。
判決によると、実習生は2002年から03年にかけて来日。中国の送り出し機関に対する
管理費名目で月2万~2万5000円を給料から支払わされたほか、長時間の残業や休日
出勤に対する正当な賃金が支払われなかった。
また実習生が04年に労働組合を結成し、未払い賃金の支払いなどを求めた後、解雇され
たことについて、解雇権の乱用にあたり違法とした。(共同)
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