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市は「禁止」、府は「OK」? パチンコ出店トラブル続出
7月11日16時50分配信 産経新聞
パチンコ店の建築許可をめぐり、各地でトラブルが相次いでいる。
許可を与える都道府県と市町村の間で条例の許可基準が異なる
行政の“二重基準”が原因。
大阪府交野市では、建築を許可した府と、出店中止命令を出した
市の間で対応が分かれていることも判明。いまも出店工事は続け
られており、影響を受ける地元住民の間には困惑が広がっている。
大阪府交野市によると、パチンコ店出店を計画する女性が昨年1月、
同市星田に所有する6階建てマンションの1階部分を駐車場から
パチンコ店に改築する事前協議を市に申し入れた。
市は昭和63年に定めた「風俗営業等に係る特定建築物の建築等の
規制に関する条例」で、パチンコ店などが入居する建物の建築場所
を規制。小学校の周囲150メートル以内などを禁止区域とした。
マンションは市立小学校の約110メートル西にあり、通学路にもあたる
ことから、市は「条例違反にあたる」と判断。女性に計画中止を要請した。
女性が要請を無視して今春、工事に踏み切ったため、市は5月、中止
命令を出した。なおも工事は続いており、6月には市条例違反の疑い
で枚方署に刑事告発した。
市都市計画課は「条例に工事を中止させる強制力はないが、公序良俗
を守る姿勢を示す必要がある」として、今後、工事差し止めを求める
仮処分申請も検討していく。
一方、女性は昨年12月、大阪府に対してパチンコ店の建築確認許可を
申請。マンションが府の条例で「小学校の周囲100メートル以内」と定める
営業制限禁止区域に該当しないため、府は今年2月、許可を与えた。
府建築指導室は「府の条例や建築基準法に基づいて許可を出した。
違法性がない以上、許可しなければ、建築主の権利を阻害することにも
なりかねない」と説明する。こうした行政側の対応のずれに地元も困惑している。
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