09/07/09 18:31:45 0
厚生労働省は8日、働く場での障害者差別を禁じる法制度づくりに着手した。
日本が07年に署名した国連の障害者権利条約の批准に向けた対応の一環。
募集・採用や労働条件、労働環境などで障害を理由にした差別を禁じ、障害者が
働きやすいような「合理的な配慮」を使用者に義務づける内容が盛り込まれる。
労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の障害者雇用分科会がこの日、法制化に
向けた議論を始めた。新法をつくる案もあるが、企業に一定割合の障害者雇用を
義務づけている障害者雇用促進法を改正する案が有力で、来年の通常国会への
法案提出を目指す。
焦点になりそうなのは、障害者権利条約が求める「合理的配慮」をどう規定するかだ。
職場での合理的配慮は、使用者に過度の負担にならない限り、個々の労働者の事情に
応じて必要な環境を整えることを意味し、配慮を欠くこと自体が差別とされる。
国内ではなじみの薄い合理的配慮の概念について、厚労省の研究会は、
▽通訳や介助者らの人的支援
▽通院や休暇、休憩など医療面の配慮
▽バリアフリーなど施設・設備面の配慮―が必要とした。
条約の批准に向けては、障害者政策の基本理念を定めた障害者基本法の改正に
向けた作業も政府・与党で並行して進んでおり、やはり合理的配慮をどう定義するかが
焦点の一つになっている。
審議会は今後、障害者基本法の改正論議をにらみながら、職場での合理的配慮の
内容をさらに明確化する。
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