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放火のパチンコ店ビル、スプリンクラー設置義務なし
大阪市消防局によると、放火され4人が死亡した同市此花区のパチンコ店のフロアには、スプリンクラーは設置されていなかったという。
消防法では、パチンコ店や映画館など不特定多数の人が出入りする施設の場合、マンションや一般の事務所より厳しい規制が設けられ、
自動火災報知や誘導灯の設置なども義務付けられている。しかしスプリンクラーの設置義務は延べ床面積が3000平方メートル以上の建物が対象で、
今回火災のあったビルは2384平方メートルで基準対象外だった。
一方、通路の幅については具体的な決まりはないが、総務省消防庁では「パチンコ店は大音量の音楽が流れ、
玉を入れたケースが通路に積まれるなど避難の妨げになる物もあり、念入りに指導している」としている。
(2009年7月6日03時15分 読売新聞)
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