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「ダム管理問題ない」原告の訴え棄却 和歌山地裁
2009.6.24 02:15
平成13年8月に紀伊半島に上陸した台風の影響で古座川が
氾濫(はんらん)し流域住民が水害を被ったのは、上流の七川
ダム(古座川町佐田)から放流した県に責任があるなどとして、
同町住民ら13人が県を相手取り計約6277万円の損害賠償を
求めた訴訟で、和歌山地裁(大西嘉彦裁判長)は23日、
「ダムの管理に問題があったとまでは認められない」などとして
原告の訴えを棄却する判決を言い渡した。
判決で大西裁判長は「水害は記録的な集中豪雨により生じたもの」
などと指摘し、原告側の主張を全面的に退けた。判決後、経営する
鮎養殖業が水害で壊滅的な打撃を受けたという原告代表の岩崎
武弘さん(65)は「ダムは流域住民の安全を守る義務を果たして
いない」などと話し、大阪高裁に控訴する方針という。
一方、仁坂吉伸知事は「私人としては被害に遭った人を気の毒に
思うが、県の責任で賠償するものではない。県の主張が受け入れ
られたことは当然だと思う」と述べた。
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