09/06/10 15:41:47 0
生活保護世帯が全国最多の9万5000余を数える大阪市で2008年度中、医療機関側が
生活保護受給者への架空の治療や施術を申告するなどして診療報酬を不適切に受給した
ケースが、860件計1873万円にのぼることが、市の調査でわかった。
生活保護世帯の患者の医療費は、医療扶助で全額公費で賄われており、市は関与した
164の医療機関・施術者に対し、全額を返還させた。
同市は、増加傾向にある生活保護費の約半分を占める医療扶助費の実態を把握する
ため、市内約7000か所の生活保護法指定医療機関のうち約30か所を抽出、カルテと
診療報酬明細書(レセプト)を照合点検する一方、同指定のあんま・マッサージ師や
針きゅう師などの施術者らから聞き取り調査を行った。
その結果、12の医療機関が90件計753万円、施術者152人が770件計1120万円を
不適切に受給していたことが発覚した。実際の診療内容と異なるレセプトを作成するなど
して約740万円を受け取った歯科医院や、不要な施術を繰り返すなどして約520万円を
受給したマッサージ師もいたという。
医療扶助は、生活保護世帯の患者が区役所で発行される医療券などを持参して受診すれ
ば、全額公費負担となる。医療機関は「社会保険診療報酬支払基金」を通じ、自治体から
報酬を受け取る仕組み。基金の審査はレセプトに記載された診療報酬点数の点検など簡易
なものにとどまり、市が独自に点検を委託している財団法人「大阪市民共済会」でもカルテと
の照合までは行っていなかった。一方、施術者は施術報酬請求書を直接自治体に送り、
報酬を受給するが、市側は07年度まで請求書の点検だけで、施術者や患者への聞き取り
調査はしていなかった。
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)