09/06/05 19:56:37 0
国有林の育成に出資し、伐採時の販売収益から配分金を受け取る林野庁の
「緑のオーナー」制度を巡り、全国の出資者75人が5日、「元本割れにつながる
情報をあえて教えない違法な勧誘行為で損害を受けた」などとして、国に総額
約3億8000万円の国家賠償を求め、大阪地裁に集団提訴した。
原告は、東京や大阪、福岡など20都府県や海外在住の出資者ら。
訴状によると、国は募集パンフレットで「あなたの財産を形成しながら」「一足先の
投資です」などとうたい、利益が確実のように説明した。ところが、木材価格は制度
開始時には下落傾向にあり、林業のプロである国は元本割れの可能性を予見でき
たとし、「断定的な情報提供で錯誤に陥らせた」などと主張している。
原告側は国家賠償法に基づき、満期を迎えていない人は出資額相当分を、すでに
満期を経過した人は元本割れ相当分をそれぞれ損害として計約1億3000万円と
算定。さらに、「違法な勧誘行為によって契約を結ばされた」として、契約締結時から
の遅延損害金計約2億4000万円と弁護士費用を加えた。
同制度は1口50万円(一部25万円)でスギなどの国有林に出資し、15~30年後の
満期時に競売で得た収益を分配。国は1984年から15年間に約8万6000の個人・
法人から約500億円を集めた。
林野庁広報室は「訴状を見ておらず、コメントは差し控えたい」としている。
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)