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裁判員や選任手続きに呼ばれた裁判員候補者に支払われる日当について、長崎市
は23日までに、嘱託や臨時採用を除く約4000人の全職員に「辞退すること」との
通知を出した。市は「裁判員は有給の特別休暇扱いになり、日当は『税金の二重取り』
とみられても仕方ない」とするが、公務員の日当受け取りに問題はないとの見解を
示す総務省は困惑している。
市人事課によると、外部の会議に職員が出席した際、以前から謝礼を断っている
▽裁判員の休暇について民間企業の対応がまちまち▽嘱託や臨時職員には無給の
特別休暇として対応する-などの事情を考慮。裁判員や候補者の日当について、
地方公務員法で受け取りが制限される「報酬」に近いと判断したという。
ただ、職員が受け取ったとしても、行政上の処分はしないとしている。 goo JIJI
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