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法的措置ないまま6年間ボーナス支給 笠間市教育長に
2009.5.22 03:19
茨城県笠間市が少なくとも約6年間にわたり、必要な法的措置を
講じないまま教育長の“ボーナス”を支払っていたことが21日、
分かった。人事院勧告に基づき市職員の期末手当と勤勉手当の
配分を変更した際、教育長の給与支給にかかわる条例改正を
行っていなかった。
年間20万円余りが法的根拠のないまま支給されていた可能性が
ある。ミスに気づいた同市は6月議会に条例改正案を提出し、
平成18年度にさかのぼって適用することで是正する方針だ。
同市によると現在、ボーナスにあたる一時金を6、12月の年2回、
市職員に支給。一時金は勤務日数に基づく「期末手当」と勤務成績
に基づく「勤勉手当」からなる。
同市は合併前の14年度、人事院勧告に基づき一時金の支給を
年3回から現行の年2回に変更、さらに期末手当の割合を減らして
勤勉手当の支給率を増やした。
あわせて、勤勉手当のない市長ら特別職には、一般職員給与の
支給率を読み替える規定を加え、給与が少なくならないよう改正した。
この際、教育長の給与条例を改正し忘れるミスが発生。このため、
法的には教育長は一般職員の給与基準をそのまま準用されて
支給額が少なくなることになっていた。
ところが、実際には条例を改正したものとみなして教育長の一時金を
支給し続け、条例で定められた額より多い額が支払われていた。
合併後の18~20年度では、約77万円多かったという。
今月、期末手当凍結のために給与条例改正を進めた際、教育長の
給与条例に読み替え規定がないことが分かり、問題が発覚した。
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