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奈良市がごみ収集職員に支給した特殊勤務手当の適否が争われた住民訴訟の
控訴審判決で、大阪高裁は21日、1審奈良地裁判決を変更し、鍵田忠兵衛前市長
らに約3000万円を賠償させるよう市に命じた。住民側の全面勝訴。1審判決は一部
の手当を違法として当時の出納室長らに約1000万円の賠償請求を奈良市に
命令し、市側が控訴していた。裁判長は「特殊勤務手当は市の条例に定められて
いない」として違法と認定。goo KYODO
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