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裁判員制度が始まる21日、刑事司法にかかわる二つの重要な制度も同時にスタートする。
一つは、起訴前の容疑者に国費で弁護士をつける被疑者国選弁護制度の大幅な拡大。
2006年10月から始まった同制度は、殺人や傷害致死など重大事件だけが対象だったが
21日以降、窃盗や詐欺など法定刑の上限が懲役または禁固3年を超える罪の容疑者も
利用できるようになる。2008年度の制度利用は7411件だったが、制度改正で約10倍に
増える見込みだ。
国選弁護人は各地の日本司法支援センター(法テラス)が契約を結んでいる弁護士の
中から指名する仕組みで、法テラス東京では、現在は1日平均約3件を指名しているが、
21日からは1日当たり弁護士48人分の名簿を用意する。
もう一つは、検察審査会の権限の強化だ。
検察審査会は有権者の中からくじで選ばれた11人の審査員が、検察の不起訴処分が
妥当かどうかを審査する機関。6人以上が不起訴を不適当だと判断すれば不起訴不当、
8人以上なら起訴相当の議決になる。
これまでは議決に拘束力はなく、兵庫県明石市で2001年に起きた歩道橋事故では、
業務上過失致死傷容疑が不起訴となった当時の署長らに、2回の「起訴相当」が出たが、
検察は不起訴を覆さなかった。
21日以降に起訴相当の議決があった事件では、検察が再度不起訴にした場合には
審査会がもう一度審査。再び起訴相当と議決されれば、裁判所が指定した弁護士が
容疑者を起訴し、公判で立証活動をする。検察官がほぼ独占してきた起訴権の行使の
一部に、民意が反映されることになる。
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