09/05/17 01:04:22 0
21日に始まる裁判員制度をめぐり、長崎市は16日、裁判員に選ばれた市職員が有給の特別休暇を使った場合、
裁判員に支払われる日当の受け取りを辞退するよう求めることを明らかにした。市人事課は「有給休暇の上に
日当を受け取れば、税の二重取りに当たる。市民感情にも配慮した」としている。週明け、職員に通知する。
裁判員に選任された場合、一日1万円以内の日当が支払われる。最高裁は「裁判員が有給休暇を取って裁判に
参加した場合も、日当を受け取ることに問題はない」との見解。総務省は公務員についても、裁判員制度の日当は
地方公務員法が受け取りを制限している「報酬」には当たらず、受け取りは可能とする見解を示している。
長崎市の規則では、裁判員や裁判員候補者などに選ばれた市職員が欠勤する場合は、
有給の特別休暇を取得できることを規定。同市人事課は「これまでも、職員が外部の会議などに出席した場合は、
謝礼の受け取りを辞退するようにしている。裁判員の日当も同様に考えた」としている。
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)