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仙台弁護士会は14日、男性受刑者が申し出た民事訴訟の抗告状発送にすぐに
対応しないなど、裁判を受ける権利を侵害しているとして、宮城刑務所(仙台市)に
文書で警告した。
同弁護士会によると、男性受刑者は昨年2月、自らが当事者である慰謝料請求訴訟が
仙台簡裁から徳島簡裁へ移送されることになった決定を受け、即時抗告を決意。
期限前日の午前8時ごろ、翌日必着と伝えて抗告状を出すよう申し出たが、刑務所側が
守らず、期限経過で即時抗告は却下されたという。
同年3月には、この受刑者が絡む仙台地裁での民事訴訟で、受刑者が決定に不満が
あったため期限2日前に抗告状の提出を申し出たが、刑務所側は期限2日後に発送。
また、所有が認められているはずの裁判関係書類の保管を制限するよう求められ、
従わなければ懲罰を科すと告げられたこともあったという。
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