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21日に始まる裁判員制度で、強盗強姦など制度の対象となる性犯罪事件を巡り、
裁判所が被害者保護と裁判員選任手続きの両立に頭を悩ませている。
裁判員は事件と無関係でなければならず、数十人から約100人の候補者に被害者の
氏名などを伝えることになる。選任されなかったほとんどの人は、裁判員法が定める守秘
義務を負う必要がない。被害の経験者からは「制度が始まると、ますます被害を訴えにくく
なる」との声も上がっている。
性犯罪のうち裁判員制度対象の重大事件は強姦致死傷、強盗強姦、強制わいせつ致死
傷、集団強姦致死傷事件。2008年の全国の対象事件2324件のうち約2割を占める。
被害者のほとんどが、被害を他人に知られたくないと強く願っている。そこで刑事訴訟法は
被害者の申し出があれば、氏名や住所などを法廷で伏せるよう定めている。
ところが裁判員の選任手続きでは、候補者に事件との関係の有無を確認する。そのため
被害者の氏名や事件の概要を知らせることは避けられないという。また、裁判員に課せられ
る守秘義務も候補者には及ばず、情報を他人に教えても罰せられることはない。
最高裁も「情報流出による二次被害の恐れが考えられる」と懸念するが、対策の指針は
示さない予定で、最終的には各地裁で対応を判断することになりそうだという。
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