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県がパワハラ指針
2009年03月28日
■対応法示す
いすをけとばす、仕事を回さない、「アホには何を言っても無駄だ」などと
なじる―。県は、パワー・ハラスメント(パワハラ)に該当しうる行為の
具体的な事例を盛り込んだ「パワハラ防止指針」を策定した。
指針では、パワハラの被害者や加害者にならないための対策や、起きた
場合の対応方法、相談に応じる際の留意点なども示している。県によると、
パワハラに関する指針を策定している都道府県は兵庫、熊本県など数県
しかないという。(宇津宮尚子)
県は、99年に策定した「セクハラ防止に関する基本方針」にパワハラを含め、
「職場におけるハラスメント防止に関する基本方針」と改定した。
県監察査察室によると、08年には数件のパワハラの相談が寄せられ、
定期監査で実施した職場アンケートでも、パワハラを見聞きしたという
回答が散見されたという。
基本方針では、パワハラを「職務上の権限や地位などを背景に、職務の
範疇(はん・ちゅう)を超えて、継続的に他の職員の人格や尊厳を傷つける
ような言動(いじめ・嫌がらせ・強制など)」などと定義。
指針では、パワハラに該当しうる具体的な行為として、「役立たず」など
言葉の暴力▽助言をせずに執拗(しつ・よう)に批判するといった指導の
域から外れた嫌がらせ▽極端な低評価▽部下たちの話を無視する―
などと例示している。
パワハラの加害者に対しては、「信用失墜行為、全体の奉仕者たるに
ふさわしくない非行に該当」として、処分される可能性も明記された。
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