外国為替証拠金取引業者でいいのは… その55at LIVEMARKET2
外国為替証拠金取引業者でいいのは… その55 - 暇つぶし2ch663:Trader@Live!
10/04/22 16:28:33 f/Uup9if
>>654

「行政処分後に経営陣が替わっても、システムが一緒なら意味無し。
それに叩かれてもしょうがない程、悪どい商売してたからな・・・。」


約定拒否でロスカット地獄!!!!!


 証券取引等監視委員会 
              
【 1 】 顧客に対する注文方法の提示において誤解を生ぜしめるべき表示をする行為

株式会社MJ(以下「当社」という。)は、インターネット取引による外国為替証拠金取引に
おいて、顧客から注文を受けた場合、①顧客取引を約定させた後、カバー取引先に発注
する方法と、②受注レートでカバー取引を執行し、当該カバー取引が成立した後に顧客
注文を約定させる方法の、2通りの約定経路を設けている。
また、当社は、上記①の方法を原則としており、当社が指定した特定の顧客につき、上
記②の方法を採用している。

このような状況下、平成20年5月30日から同年12月1日までの間に②に指定された
顧客51名の成行注文は、①の顧客の成行注文が速やかに約定する中、58,329件の
注文のうち少なくとも25,466件の注文が不成立となっているほか、少なくとも30件の
約定が①の顧客の約定に比して5秒以上遅延し、うち5件についてはロスカット注文が
遅延したことにより損失が拡大するなど、両顧客の間では著しい差異が生じている。

この点、当社の顧客が取引において使用するトレードシステムの活用ガイドでは、「成行
注文は、今の為替レートで素早く約定する」と説明されているが、②に指定された顧客の
注文は、当該説明とは異なり、カバー取引が成立した後でなければ約定しない。

なお、当社は、顧客から注文が不成立になったことに関する苦情を多数受けているが、
「当社の提示レートが変動したことにより注文が不成立となった」旨の説明を一律的に
行うのみで、②に指定された顧客に対して適切な説明を行っていない。

※当該金融商品取引業者の上記の行為は、金融商品取引法第38条第6号に基づく金融商品
取引業等に関する内閣府令第117条第1項第2号に規定する「金融商品取引契約の締結又
はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為」に該当する。




次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch